インボイス制度とは?/井手で講習会

井手町商工会(中谷英輔会長)は9日、小規模事業者向けにインボイス制度講習会を行った。
同制度は、定まった要件を満たす適格請求書(インボイス)を受け取った者のみ、消費税の仕入れ税額控除ができるというもの。
自社がインボイスを発行できないと、販売先は仕入れ税額控除ができない。また、仕入れ先がインボイスを発行しないと、自社の消費税負担が増える可能性がある。
インボイスを発行するには、税務署に発行事業者として登録し、登録番号の発行を受ける必要がある。制度開始は2023年10月1日の予定。登録申請はすでに始まっている。
この日講演した税理士法人りたっくすの久乘哲代表社員(税理士)は、消費税制度・インボイス制度の基礎知識に始まり、「インボイス導入に向けた具体的な対応」「導入の際の注意点と経営力強化」などのトピックを、1時間半にわたって詳細に説明した。約20人の経営者らが参加し、メモを取るなどしながら熱心に耳を傾けた。【写真】
久乘さんは、自社の利益と社員の生活を守るために、面倒くさいと思わず真剣に取り組みを―と呼び掛けた。